なんとなく

なんとなく生きてます。

適応障害で退職して失業保険を受給するまでの流れ

私は正社員で転職した会社を

わずか2週間で辞めました。

 

理由は適応障害

 

たった2週間で適応障害に?

と思うかもしれませんが、

もともとメンタルが弱くて

精神科には何度かお世話になっていました。

 

前の職場でもストレスを抱えていた上に、

休みを挟まず次の職場へ転職して、

しかもその職場が私には合わなかった。

 

この会社でずっとやっていけるか?

と先のことばかり考えてしまい、

不安から体調を崩し、退職することにしました。

 

次の仕事も決まっていないし、貯金も無い。

 

どうしようどうしようと焦っている時、

失業保険を受給できることを知りました。

 

自己都合退職の場合、

2か月待てば失業保険を受給できます。

 

でも貯金が無いのに2か月も待てないですよね?

 

自己都合退職でも、

私のように心の病気により退職した場合、

特定理由離職者扱いとなり、

2か月待たずとも失業保険を受給できます。

※2020年10月1日以降の離職について、給付制限期間は原則「2か月」となりました。 ただし、5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職に係る給付制限期間は「3か月」となります。

 

特定理由離職者になると2か月の給付制限が無くなる

 

自己都合退職では、待期期間7日間と

給付制限2か月の後に失業保険の受給が始まります。

 

しかし、自己都合退職でも特定理由離職者の場合、

2か月の給付制限が無くなり、待期期間7日間の後に

すぐ失業保険の受給が始まります。

 

特定理由離職者になる条件は?

 

①被保険者期間が離職以前に6か月以上あること

 

被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間です。

 

私は前職を2週間で辞めているので、

被保険者期間は2週間になります。

 

しかし、前職以前の雇用保険に加入していた

期間も合算することができます。

 

前々職は派遣社員として一年半働いていたので、

これを合算すると6か月以上雇用保険

加入していたとみなされます。

 

※前々職から前職に移るまでのブランクが

1年以上ある場合は合算できません。

 

②正当な理由のある自己都合退職であること

 

正当な理由には様々ありますが、

 

・体のケガや病気

・心の病気

 

なども対象となります。

 

仕事が向いていない、人間関係が嫌、

などは正当な理由にはなりません。

f:id:bmoonn:20191028085034j:plain

 

③現在は働ける状態であること

 

そもそも失業保険を受給するには

働ける状態であることが前提になっています。

 

退職したことで症状が和らぎ、

就職活動を始められる状態か?

 

ハローワークでも病院でも、

「働ける状態か?」は質問されると思います。

 

特定理由離職者になるための手続き

 

①病院を受診する

 

必ず退職前に病院に行ってください。

 

私は在職中にメンタルクリニックに行きました。

 

先生に症状を話し、抗うつ薬を処方されました。

 

しかし薬が合わず悪化する一方だったので、

3日で薬を飲むのを止めました。

 

それから数日後、またメンタルクリニックへ行き、

薬が合わなかったこと、体調不良の原因である仕事を

辞めようと思っていることを話しました。

 

先生もすぐ理解してくれ、

適応障害と診断され、休職の診断書を書いてくれました。

 

結局、診断書は会社にもハローワークにも

一度も見せることは無かったので、

診断書の発行はお金の無駄になりました。

 

ただ、会社によっては退職時に診断書があればスムーズに退職できます。

 

診断書の発行はお任せしますが、

とにかく在職中に一度は必ず病院を受診する必要があります。

 

 

②退職する

 

離職票を送ってくれない会社もあるので、

退職する際に離職票を送ってもらうようお願いするのがベストです。

 

失業保険を受給するためには離職票が必要になります。

 

 

ハローワークへ行く

 

必要な持ち物は以下の通り。

 

離職票(会社から届いた書類一式持って行けば安心です)

マイナンバーがわかる書類

・身分証

・証明写真2枚

・印鑑

・通帳またはキャッシュカード

 

総合受付へ行って、失業保険の受給手続きをしたいと伝えると

 

窓口を案内されるので、そこで必要書類を提出します。

 

心の病気で退職した場合、離職票には

 

「一身上の都合による自己都合退職」となっているはずです。

 

しかし、実際は体調不良で病院を受診した後の退職であることを伝え、

 

就労可否証明書を貰いましょう。

 

就労可否証明書は、最初に受診した病院の医師に書いてもらいます。

 

離職票や診断書、本人の申告、だけでは

 

特定理由離職者として認められないため、

 

必ず就労可否証明書が必要になります。

 

ハローワーク職員に「現在は働ける状態か」聞かれたら、

 

働ける状態であると答えましょう。

 

最後に「雇用保険受給資格者のしおり」が貰えます。

 

雇用保険受給資格者のしおりに雇用保険説明会の日時が書いてあります。

 

その日までに病院へ行き就労可否証明書を書いてもらいましょう。

 

f:id:bmoonn:20191101152419j:plain

 

離職票が届いていない場合は?

 

私は退職して2週間後、

離職票が届いていない状態でハローワークに行きました。

 

持ち物は印鑑と免許証だけ。

 

窓口で離職票がまだ届いていないと伝えると、

雇用保険被保険者資格喪失届」が会社から

提出されているか調べてもらえます。

 

雇用保険被保険者資格喪失届」は、

退職した日の翌日から10日以内に、

会社がハローワークへ提出しなければいけません。

 

離職票が無くとも、雇用保険の資格喪失が確認できれば

退職していることが確実なので、仮手続きをしてもらえます。

 

離職票が無くても「雇用保険受給資格者のしおり」は貰えます。

 

もちろん就労可否証明書も貰えます。

 

雇用保険説明会までに、離職票の入手と

就労可否証明書を書いてもらうようにしましょう。

 

離職票が届く様子がない場合は、

ハローワークに言えばハローワークから会社に催促してくれます。

 

ちなみに、ハローワーク離職票を提出すると、回収されて戻ってきません。

 離職票が必要な手続きがある場合(国民健康保険への切り替え等)は、

 先に済ませておくて良いでしょう。

 

④同じ病院で就労可否証明書に記入してもらう

 

最初に受診した病院に、就労可否証明書を持って行きます。

 

私は予約が取れず違う医師でしたが、証明書は書いてもらえました。

 

医師からも「現在は働ける状態か」聞かれたら、

 

働ける状態であると答えましょう。

 

下の画像が実際に私が書いてもらった就労可否証明書です。

 

初診年月日が「在職期間中」の日付であること。

 

傷病等の経過が「退職後」の日付であること。

 

就労の可否が「可」であること。

 

ここが違うと、特定理由離職者に認定されない可能性があります。

 

f:id:bmoonn:20191031184032j:plain

 

雇用保険説明会に参加する

 

雇用保険説明会もハローワークで開催されます。

 

日時や持ち物は雇用保険受給資格者のしおりに書いてあります。

 

就労可否証明書も忘れないように持って行きましょう。

 

この説明会に参加すると「雇用保険受給資格者証」を貰えます。

 

雇用保険受給資格者証の退職理由の欄が「33」になっていれば、

 

正当な理由のある自己都合退職と認められたということです。

 

これで特定理由離職者となり、2か月の給付制限が無くなります。

 

f:id:bmoonn:20191031174608j:plain

 

ハローワークによって異なるかもしれませんが、

実際は説明会終了後に就労可否証明書を窓口に提出し、

そこで正式に特定理由離職者として認定されます。

 

仮手続き中の人は、

・就労可否証明書

離職票(会社から届いた書類一式持って行けば安心です)

マイナンバーがわかる書類

・身分証

・証明写真2枚

・印鑑

・通帳またはキャッシュカード

を持って、説明会終了後に正式な手続きをすることになります。

 

⑥最初の失業認定日にハローワークに行く

 

日時や持ち物は雇用保険受給資格者のしおりに書いてあります。

 

この日から失業保険の受給が開始します。

 

この日にハローワークに行かなければ、

 

次の失業認定日まで失業保険を受給できません。

 

まとめ

 

特定理由離職者として、給付制限無しで失業保険を受給するためには、

 

・働ける状態であること

離職票

・就労可否証明書

 

を押さえておきましょう。

 

今回は私の実体験を元に、

心の病気で退職した場合の手続きの仕方を紹介しました。

 

心の病気以外の理由で退職して、特定理由離職者に認定されるためには、

また違う手続きが必要になるかと思います。

 (これに関しては経験がないのでわかりません、すみません・・・。)

 

また、病院やハローワークによっても対応が違う場合があります。

 

お近くのハローワークや、受診する病院をよく調べた上で手続きを行ってください。